その賃貸借契約書大丈夫?コロナ禍の中、120年ぶりに民法が改正されています。
コロナ禍における中4月付で賃借に関する民法が改正されています。
借りて側からするとなんの話し?という感じですが、
借り手側からしても重要な項目がありますので、これから賃貸契約を結ぼうと考えている方は
チェックしてみて下さい。
また、今回の民法改正について物件の所有者が個人オーナーさんだとまだまだ認知されていない可能性もありますので、
借りる物件が個人オーナーさんであれば、現民法にそって賃貸契約書作られているか良くチェックしてみましょう。
連帯保証人の極度額設定
今回の改正で一番大きな変更項目が連帯保証人に関する内容です。
以前であれば、連帯保証人を立てて賃貸契約書に記名するという流れだったのですが、
改正により極度額というものが設けられました。
これにより保証人に記名する方はより具体的に保証しなければならない金額を知ることができるようになりました。
昔から保証人に判を押すなということをよく親に言われてきたと思いますが、以前であれば賃借人が何らかの形で家賃が支払えなくなった場合、
保証人が基本的に負債を全て払わなければなりませんでした。
しかし、今回の改正により保証人は賃貸契約書の保証人欄に記名、捺印、備考欄に家賃の約三カ月分くらいの金額が記載されていると思いますので、
そちらの記載された金額を上限にしか保証しませんよ、というより具体的な内容となりました。
保証人の方にとっては具体的な数字を見てハンコを押せるので安心ですね。
原状回復について
いつかは店を畳まなければならない日が来るかもしれません。
その万が一の日の為にも良くトラブルになる要項、原状回復についてです。
乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。
ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
という内容に民法上変更になりました。
つまり、経年劣化に関する事柄が明確化されたという事です。
普通に使ってダメージが出た部分は敷引きされない、また自然災害等でダメージが出た場合も、
賃借人は責任を負わなくても良いという事です。
気を付けなければならないのは、あくまでも引き渡し状態の内装状態が前提で、
入居時に造作物の設置や内装(壁紙、床)を触った場合は、経年劣化で壁紙や床材が損傷していても、
入居時の状態には必ず戻さなくてはならないので気を付けましょう。
これからお店をするにあたり重要な事項は上記二点かと思います。
細かく変更された点はありますが、とりあえず上記二点を知っておけば良いかと思います。
特に極度額に関しての記載が賃貸契約書になければ、オーナーさんが全く賃貸契約書の内容を更新していない可能性が
高いのでより熟読して不利にならないような点がないかチェックすべきかとおもいます。
難しい言葉が並んで読み飛ばしてサインをしてしまう気持ちは重々わかりますが、借りた後、退出時にトラブルにならないように
慎重に熟読し各要項を理解し記名捺印しましょう。